グレーゾーン金利
金利には『利息制限法』と『出資法』があります。
この二つの法律で定められた上限金利にはかなりの差があるのです。
この差の部分の金利を【グレーゾーン金利】といいます。
消費者金融や商工ローンなどを含めた金融機関では、原則としては、金利は利息制限法で定めた上限金利までを適用しなければいけませんが、一定の条件(「みなし弁済」という利息制限法の例外規定)を満たした場合は出資法の上限金利を適用しても認められるのです。
消費者金融などのほとんどのケースはこれが適用されることが認められない場合が多いのです。
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つまり、裁判を行えば違法とされるケースがほとんどということになります。
利息制限法の金利は【融資金額10万未満→20.00%・融資金額10万超〜100万未満→18.00%・融資金額100万以上→15.00%】で、これ以上はグレーゾーン金利です。
消費者金融、ヤミ金融、街金融などに多額の負債のある方は、契約の際は言われるがままで、普段金利の交渉までしないかもしれませんが、一度契約書等に目を通しなおしてみるのも良いかもしれません。
もしかしたら、グレーゾーン金利の適用があるかもしれません。
その場合、弁護士等に相談してみると、もしかしたら、自己破産や民事再生法などを適用しなくても、債務整理ができるかもしれません。
最近はグレーゾーン金利を巡っての問題も起こっているようです。
そのせいか、今後はグレーンゾーンの撤廃が本格的に進められようとしています。